日本共産党の梅村さえこ議員は8日の衆院予算委員会で地方公務員の職場でも長時間労働による過労死が続いている問題について「長時間労働を抜本的に正していくためには、労働時間の上限規制を設けることがいよいよ必要だ」と迫りました。
梅村氏は、地方公務員の職場ではこの15年で、「脳・心臓疾患」の労災認定のうち119人、「精神疾患」でも73人の計192人が過労死していると告発。超過時間が1カ月平均80時間を境に死亡者数が増えていることを示し「まさに過労死ラインだ」と指摘しました。
「過労死防止法」が14年に可決されたにも関わらず、総務省が超過勤務調査を始めたのが昨年末だったことに触れ、政府・総務省の対応は遅すぎると批判。高市早苗総務相も「その通り」と認め、調査に基づく取り組みの強化を約束しました。
梅村氏は、地方公務職場に対して労働基準監督署から是正勧告が行われていると告発。滋賀県庁では一昨年、年間1000時間超の時間外勤務を行った職員が20人以上に上っている事例などを示し「法令に基づく業務を行う機関が、是正勧告を受けていてどうして『働き方改革』が進むのかと批判。さらに「この背景には2005年に国が『集中改革プラン』を地方に押し付け、約29万人の地方公務員削減を推進してきたことにある」と指摘しました。
自治体職員でも労働時間「1日8時間、週40時間」は大原則で、それを超えるには「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要性がある場合」などに限られていると指摘した梅村氏。それにも関わらず、人不足や自己申告任せで長時間労働が横行しているとして「地方公務員職場にも労働時間の上限規制は待ったなしだ」と求めました。
【「しんぶん赤旗」2017年2月9日付】
―会議録ー
○梅村委員 日本共産党の梅村さえこです。
きょうは、働き方改革をめぐって、地方公務員の長時間労働と過労死の問題について質問させていただきます。
未来ある若者の命を奪った電通の女性社員の自死事件。御本人の無念とともに、まつりは生きて社会に貢献できることを目指していたのです、そう思うと悲しくて悔しくてなりません、本当の改革、労働環境の改革を実行してもらいたいというお母さんの言葉を決して忘れず、長時間労働と過労死を一日も早く是正していきたいと思います。
そこで、まず、高市大臣に伺います。
地方公務員の職場でも長時間労働が後を絶たず、過労死や自死も続いております。安倍政権は働き方改革を掲げていますが、地方公務員の過労死と長時間労働の実態をまず御報告ください。
○高市国務大臣 地方公務員災害補償基金が、平成二十六年度、過労死等防止対策推進法における過労死等の定義に該当する脳・心臓疾患及び精神疾患等として受理した件数は七十八件、公務災害として認定した件数は五十八件、うち、お亡くなりになった件数は二十三件となっております。
○梅村委員 今御答弁があった数字は、私のきょうの資料の一ページ目にあります地方公務員災害補償基金の、これは過労死白書の中にも掲載されておりますが、脳・心臓疾患等の労災認定のグラフですけれども、二〇〇〇年以降の十五年間を見ても、毎年、二人、四人、九人、八人、十五人、九人、十二人と続きまして、実に百十九人にもなっております。精神疾患等の死亡もこの十五年間で七十三人。計百九十二人もの地方公務員の皆さんが過労死されております。大変な人数だと思います。
しかも、この統計は労災認定を受けた数であり、公務労働の現場の厳しい実態の一端を示すものだと考えます。
そして、ぜひ注目していただきたいのは、二ページ目ですけれども、二〇一四年度について、死亡された方々が大体どれぐらいの超過勤務だったのかということが二十時間ごとに区分けをされてきております。ちょうど八十時間以上百時間未満という方が脳・心臓疾患でいえば二人、六十時間以上八十時間未満、一人ですけれども、圧倒的に八十時間以上になりますと、特に精神疾患の方々は一気に過労死がここから生まれているということがわかるかというふうに思います。まさに過労死ラインとなっているわけです。
では、具体的にどのような実態で過労死、とりわけ自死に追い込まれてきていらっしゃるかというのを、きょう、この資料でもつけております。
例えば、福岡県糸島市の農林土木担当課長だった当時五十二歳の男性は、うつ病になり、自死に追い込まれましたが、事件一カ月前の時間外労働は百十四時間を上回っていました。宮崎県新富町の職員だった当時二十八歳の女性は、大量の睡眠薬を服用し、お亡くなりになりました。亡くなる二カ月前の時間外労働は約百一時間に上っていたとあります。
そして、私は先日、滋賀県庁を訪ねてまいりましたが、ここでも、当時二十五歳の県庁職員が、四十二日間の連続勤務や月平均百二十時間超の時間外労働でうつ病を発症して、自死に追い込まれたそうです。
地方公務員の職場も、長時間労働、そして過労死、自死、これはもう本当に深刻な実態にあるというふうに思います。今御紹介した自死に追い込まれた方々も、全て月百時間を超えた時間外労働をされています。
そこで、高市大臣に伺いますが、既に過労死は大きな問題だということで、二〇一四年に過労死防止法が全会一致で可決をされ、一昨年七月には過労死等の防止のための対策に関する大綱が閣議決定もされていると思います。過労死防止法には、国及び地方公共団体の責務が規定され、過労死の調査研究、啓発、相談体制の整備、民間団体の活動に対する支援など、四つの対策の実施が定められています。
これだけ過労死、時間外労働が広がっている地方公務職場において、総務省としてどのような対策を打たれてきたのか、御答弁いただきたいと思います。
○高市国務大臣 まず、今委員が御紹介くださいました、法に基づく調査研究ということが必要でございます。まず実態を明らかにして対策を考えなければなりません。
現在、地方公共団体における時間外勤務に関する実態調査を行っているところです。具体的には、時間外勤務の全体状況に加えまして、時間外勤務が多い職員の状況、勤務時間管理の状況、時間外勤務の是正対策などを調査事項としておりまして、今年度内に調査結果を取りまとめてまいります。
また、地方公務員は労働基準法や労働安全衛生法が適用されますので、そもそも事業者たる地方公共団体は、法令を遵守して、地方公務員の健康管理に関する対策を主体的かつ適切に実施すべきでございます。
ですから、総務省としては、この過労死等防止対策推進法や過労死等防止対策大綱の策定に伴いまして、地方公共団体に対して、過労死等を防止するという観点から、周知、助言を累次にわたって行っております。ちなみに、私が就任しましてからでも、過労死等防止対策については八回、ストレスチェック制度については七回、周知を行って、助言をいたしております。
また、国の調査研究ということでさらに申し上げますと、脳・心臓疾患及び精神疾患に係る地方公務員の公務災害認定事案について、現在調査研究を行っております。
地方公共団体における啓発や相談体制の整備について、引き続き周知と助言をしっかりと行ってまいります。
○梅村委員 さまざまな取り組みが御紹介されましたが、一つ確認させていただきたいのは、今、時間外勤務について調査を始めて、今年度中にまとめる予定だというふうに御答弁がありました。これはいつから調査が始まったのでしょうか。
○高市国務大臣 昨年の十二月に調査票を出しました。それで今年度末に取りまとめということでございます。
○梅村委員 私は、やり出したこと自身はとても重要だと思うんですけれども、昨年十二月から始めたということでいいますと、その電通の高橋まつりさんの事件があったのかなというふうに思います。
もう既に、今グラフを見ていただいたら、十五年前からこれだけ地方公務員の方々が自死、過労死で亡くなっていらっしゃる、そして、百時間とか年間千時間とか、そういう時間外勤務があるということがもうわかっていたわけですから、本来でしたら、この過労死防止法が国会でできたとき、二〇一四年ですから、なぜもっと早くからこういう調査を始めてこなかったのか。やはり、これについては、政府、とりわけ地方公務員担当、総務省のおくれというようなのが私は率直にあったのではないかなというふうに思いますが、その点はいかがでしょうか。
○高市国務大臣 例えば、平成二十年、平成二十一年、そしてまた、私の就任後でしたら平成二十六年の十月にも、ワーク・ライフ・バランス推進に関する通知の発出もしておりますし、テレワークの活用など取り組み事例の紹介や、ゆう活の実施に合わせた時間外勤務縮減の働きかけも行ってまいりました。
しかしながら、調査の開始が遅かったんじゃないかという御指摘は、確かにそのとおりであると私も思っております。年度内に調査が取りまとまるということでございますので、これを受けて、さらに、地方公共団体には法令遵守、そしてまたしっかりとした対策を講じていただきますように、しっかりと助言を行ってまいります。
○梅村委員 事前にいろいろレクチャーを受けたときにも、有休などの勤務状況の調査はしたけれども、時間外についての調査は今まで総務省としてはやってこなかった、それは、現場で適正な対応が行われているという認識だったということも聞いておりますけれども、そこのリアルな実態が、これだけ命が奪われている、亡くなっている、そういう点で、やはり対策を急ぐ必要があるのではないかなということを提案したいというふうに思います。
そして、さまざまな努力をしているということだったんですけれども、結局、過労死ゼロにはまだ向かい切れていない。なぜか。それは、やはりその大もとにある超勤問題にメスが入っていないからだと思うんです。やはり、長時間働いているから、追い込まれて、病気になって、そして過労死になって、自死になっている。ですから、長時間労働、時間外労働というものにしっかりと、もう一刻も待たずにメスを入れていくことが求められているというふうに思います。
そこで、確認をさせていただきたいと思うんですけれども、昨年、地方公務職場に対して、労基署から是正勧告が行われるという事態が発生しました。これは既に、資料の三ページ、四ページにあるとおり、報道されている、社会問題になっている事例です。
滋賀県の湖東土木事務所の二人、長浜土木事務所の木之本支所の一人が、労基法の三十六条の特別条項、百時間を超えていたということに対する是正勧告です。また、県の成人病センターにもサービス残業などを改善するよう是正勧告が行われております。
塩崎大臣、この勧告内容は事実ですよね。
○塩崎国務大臣 個別の案件でございますので、直接的なお答えは差し控えたいと思いますけれども、一般論として、労働基準監督機関におきまして、監督指導の結果、労働基準法等の法違反が認められた場合は、その是正を指導しているということでございまして、今お話がございました土木事業、それから公立の病院関係のお話でございましたが、また、長時間労働が認められた場合は、当然、法違反の有無にかかわらず、過重労働による健康障害を防止するという観点から、できるだけ労働時間を短くするようにという指導を労基署の方からさせていただいているところでございます。
○梅村委員 地方公務職場でこういう是正勧告が行われるような事態があるということを、今御答弁の中でもお認めいただけたのではないかなというふうに思います。法令に基づく業務を行う機関が是正勧告を受けるなどしていて、どうして働き方改革が進むのかというふうに思うわけですね。
今回、滋賀県で長時間労働問題が浮き彫りになったのは、対象の事業所が三六協定を結んでいたからですけれども、同時に、滋賀県では、三六協定を締結されていない県庁、知事部局でも、一昨年、年間千時間超の時間外勤務を行った職員が二十人に上っている、これは資料にもつけております、このことが県の人事委員会より明らかになりました。
そして、子ども・青少年局、彦根子ども家庭相談センターでもそれぞれ三人が千時間を超え、本当に子供たちのきょうあすの暮らしや命がかかわっているようなそういう子供たちの相談センターでも、三人が千時間を超えながら、働きながら子供たちの対応をしている。こんなことは本当に、すぐに打開をしていかなければいけないというふうに思います。
総務大臣に聞きたいと思いますけれども、年間千時間が横行するような超勤を地方公務職場に放置していていいのか。そして、一般論としても、県の機関が労基署から是正勧告を受ける事態をどう考えるのか、この点について御答弁いただきたいと思います。
○高市国務大臣 今委員が御紹介くださった新聞記事の内容にも係ることですが、現在、時間外労働の実態について調査をしっかり行っているところでございます。冒頭に申し上げましたとおり、地方公務員に適用される法令の遵守について、調査の結果を受けて、地方公共団体に対してさらに周知徹底を依頼してまいりたいと考えております。
○梅村委員 今、調査しているまとめを見てということですけれども、ただ、この新聞記事にもありますけれども、県庁で千時間が二十人を超えるというようなことは、もう報道ベースでもあるわけですね。そのことについて、今時点でどういうお考えなのか、受けとめなのかということは、調査を待ってからではなくて、今やはり国民に向けて御答弁をいただきたいというふうに思います。
○高市国務大臣 あくまでも報道ベースの話でございますので、実態を正確に把握する必要がございますけれども、仮に今委員がおっしゃったような行き過ぎた時間外労働があると、これは、心身の健康を損ねるものでもあり、また職場の士気にもかかわるものでもあり、そしてまた最悪の場合にはお亡くなりになってしまうということもございますので、そういう実態がございましたなら、しっかりと対応をすべきことであると思っております。
○梅村委員 しっかりやっていただきたいんですけれども、実態把握をもっと早くやっていれば、きょうしっかりとした答弁がいただけたわけなので、やはり、取り組みのスタートといいますか決意が遅かったし、それを挽回するような取り組みが今必要だということが言えるのではないかなと思います。
それで、こうした超勤実態は滋賀だけではありません。各地で起こっている問題です。それは、二〇〇五年以降、国が集中改革プランを地方に押しつけ、地方行革を推進する中で、地方公務員の削減がこの間約二十九万人も行われてきたためだと指摘しなければならないと思います。よって、国の責任は私は大きなものがあると思います。
滋賀のケースですと、この十年間で職員数が約千人減っている。人口類似の十一県の平均に達するには、滋賀県庁ではあと千百人の職員をふやす必要があるとの試算もあります。その結果、現場では、人は減っても求められる業務は減らず、職員の負担は限界だという悲鳴となっているのですが、そういう限界な状況でも、地方公務員の皆さんは、住民のためにいい仕事をしよう、したいということで、住民の命と暮らしを守るために、現在、身を粉にして懸命に職務に励んでおられます。
こうした地方公務員の皆さんの頑張りが報われるような働き方改革をすべきではないかというふうに思います。職員の皆さんが健康で生き生きと働けてこそ、よい住民サービス、住民の命と健康を守ることができると思います。人員をふやして超過勤務の縮減をの流れを、ぜひこの働き方改革の中でつくっていただきたいことをここで強く要望しておきたいと思います。
さて、他の県ですけれども、ある労働組合の実態アンケートで、ここでも、全自治体のうち、最も多い人の年間労働時間が千時間以上を超える実態が一八%あり、トップから、千五百八十六時間、千四百五十一時間、千二百七十四時間、千百十四時間、こういう千時間をもっと超えるような時間になっているということもアンケートでわかっているところがあります。この県は、最も多い人の年間労働時間が三百六十時間を超える自治体が実に八六%となっているわけです。
総務大臣に伺いますが、労基法で言う三百六十時間を超える超勤が約八六%の自治体であるような、これは一県の例ですけれども、これはもう超勤が常態化していると言えるのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
長時間労働が常態化しているかどうかという観点も含めて今実態調査をしているということでございますので、御理解をいただきたいと思います。
○梅村委員 これだけ数字を出して御紹介しているわけですから、今のこの調査を見てからというのでは全く遅過ぎるというふうに思いますし、無責任だというふうに思います。そういう態度があったから調査の開始がおくれたんじゃないでしょうか。
そこで、厚労省に改めて確認をしたいと思いますが、この実態を見れば、地方公務職場で長時間労働がもう常態化しているということは私は明らかだというふうに思います。地方公務員は労基法の対象になることに間違いはないと思います。また、地方公務員が時間外労働をできるのは労基法に基づけばどんな場合か、これについて簡潔にお答えいただきたいと思います。
○山越政府参考人 お答え申し上げます。
地方公務員につきましては、一部の規定が適用されない場合はございますものの、労働基準法の適用はございます。
地方公務員が時間外労働を行うことができる場合といたしましては、いわゆる三六協定、使用者が過半数労働組合または労働者の過半数代表者と労使協定を結び、行政官庁に届け出た場合がございます。
それから、官公署の事業に従事する地方公務員につきまして、公務のために臨時の必要がある場合でございますとか、災害その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合には、こうした三六協定を結ぶことなく時間外労働が可能でございます。
○梅村委員 今の御説明に基づけば、地方公務員は労基法が適用されるのであり、自治体職員に対しても、週四十時間以上、一日に八時間以上働かせてはならないというのをやはり大原則にしなければならないと思います。
そして、もしこの時間を上回って超勤させる場合には、既に労基法では厳しい条件がつくられているわけです。今御紹介があったように、三十三条一項の災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合、三十三条三項の公務のために臨時の必要性がある場合、そして超勤命令がなされなければ、この二つがなければ、三六協定を結ばなければ超勤は本来はできない、これがやはり法に基づく働き方、法のたてつけになっているというふうに思います。
そこで、総務省にもう一度聞きたいんですけれども、労基法三十三条一項、三項、それぞれの労働時間の状況把握などはどうなっていますでしょうか。
○高原政府参考人 御答弁申し上げます。
地方公務員については、労働基準法第三十三条第一項により、災害等による臨時の必要がある場合、また、同条第三項により、別表第一に掲げる事業以外の事業を行う事業所において公務のために臨時の必要がある場合には、時間外勤務を命ずることができることとされております。
総務大臣から御答弁がございましたように、現在、都道府県、政令指定市、県庁所在市を対象として時間外勤務に関する実態調査を行っております。その中で、労基法三十三条一項及び三項ごとの時間外勤務の実態の把握は行っておりませんが、本庁と出先機関別の実態等について具体的な把握を行うこととしております。
以上でございます。
○梅村委員 なぜここを聞いたかといいますと、臨時という名のもとに超勤命令が出されているわけですけれども、地方自治体の現場では、今、人が足りずに超勤せざるを得ない実態が恒常化しているのに、それを全て臨時だとして判断されてたくさんの超勤命令が出されている。やはりこのことにメスを入れなければ、臨時だという理由で際限ない長時間勤務がされているということ、ここはしっかりと調査し、見ていただきたいというふうに思います。
そして、滋賀の是正勧告でも、超勤を自己申告に任せていることも指摘をされているわけであります。
その点で、一月二十日に出された労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン、これを読みますと、労働時間の適正な管理について、使用者みずからが現認することや、適正な自己申告を行うことを十分に説明することなどが新たに示されるようになりました。
高市大臣、このガイドラインを地方公務職場へどのように徹底していくのか、また計画はあるか、御答弁いただきたいと思います。
○高市国務大臣 このガイドラインにつきましては、地方公共団体に対する周知を行いました。そして、さらに適切な対応を要請いたしました。
○梅村委員 たくさんの命の犠牲の上にできたのが今回のガイドラインだというふうに思います。地方公務職場での超勤改善につながるよう、しっかり取り組むことを強く要望したいと思います。
そして、最後になります。
先ほど御紹介いただいた労働基準法に基づけば、八時間働けば普通に暮らせる社会の実現こそが求められていると思います。そして、国民誰もが、人間らしく、仕事も家庭も子育ても両立できる働かせ方改革を実現すべきだと思います。
高市大臣、地方公務職場に労働時間の上限規制、いよいよ待ったなしだというふうに思いますが、その点、いかがでしょうか。
○高市国務大臣 時間外労働の上限規制については、現在、政府の働き方改革実現会議において議論が行われています。公務についても、時間外勤務の縮減というのは重要な課題だと理解をいたしております。
ただ、先ほど来、公務員部長からもお答えしましたような労働基準法上の取り扱いというものもございますので、地方公務員における取り扱いについては、適正な公務運営の確保という観点から、民間部門とは異なる現行の取り扱いというものも勘案しながら、国家公務員における対応も踏まえた上で、しっかり今後議論を行う必要があると思っております。
○梅村委員 これだけ自死される方々がもう既にいるわけですから、地方公務職場での長時間労働の実態をリアルにつかむ、そして、これ以上絶対に放置させない、過労死をゼロにすることを最後に強く求めて、質問を終わりたいと思います。
ー配布資料ー