日本郵便の期間雇用社員3人が、正社員と手当や休暇で格差があるのは労働契約法違反だと訴えていた訴訟の判決が9月14日、東京地裁でありました。春名茂裁判長は、「年末年始手当、住居手当、夏期・冬期休暇、病気休暇が時給制契約社員にまったく支給されないことは労働契約法20条に違反し、各手当の不支給には不法行為が成立する」と述べ、会社側に約92万円の支払いを命じました。
労働契約法20条は、雇用期限を理由とした不合理な待遇差を禁止しています。ところが期間雇用社員は正社員と同じ職務に就き、同じ責任を担って働いているにもかかわらず、年末・年始、住居や夜間の手当はなく、夏期・年末手当は年間100万円近い格差があります。夏期・冬期休暇もなく、病気休暇は無給で10日のみです。
判決は、同20条について「一定の賃金制度上の違いを許容するもの」としたうえで、年末年始手当について、正社員と同額を求めた原告の請求の8割、住居手当について6割の支払いを命令。夏期・冬期休暇と有休の病気休暇を取得させないことは「不合理だ」と断じました。原告が是正を求めた10の手当・休暇のうち夏期・年末手当などは「人事上の施策」などを理由に認めませんでした。
判決後に会見した原告の宇田川朝史さん(51)は「主張が認められてうれしい。必死の思いで挑んだ裁判で病休などが認められたことは大きい意味がある」と発言。棗(なつめ)一郎弁護士は、手当の損害賠償を認め、夏期・冬期休暇などを取得させない不合理性を認めた「画期的な内容」であり、「社会に与える影響力が大きい」と話しました。
訴訟は、東京都や千葉県などの郵便局で集配や書留業務を担当する期間雇用社員=郵政産業労働者ユニオン=が、2014年5月に東京地裁に提訴。大阪地裁でも8人が提訴しています。
ユニオンの日巻直映委員長は、「郵政で希望と誇りを持って働き続けられる職場をつくる一歩になる」と述べました。
【「しんぶん赤旗」2017年9月15日付】
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この判決直後、梅村さえこ議員は、判決報告集会にかけつけ、あいさつしました。